ご利用料金
18歳以上の場合は利用者様とその配偶者の所得、18歳 未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスにかかる費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。
区分
料金
生活保護
生活保護受給世帯の方
0円
低所得
市町村民税非課税世帯の方
0円
一般1
市町村民税課税世帯
(所得割160,000円未満)
で居宅で生活する方
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
ご利用の流れ
STEP
01
STEP
02
STEP
03
STEP
04
お申込み
障害福祉サービスを利用するにあたって、まず『障害支援区分認定』を受けることが大切です。
『障害支援区分認定』とは障害者総合支援法で、公平なサービスを利用することや、必要な支援を明確にするために障害者の特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標になります。
『障害支援区分認定』では区分が6段階に分けられており、その区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。
お住いの市町村の障害福祉課へ相談・申請を行ってください。
ご自宅の調査・訪問
どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者様やご家族様がどのような支援を希望するかを聞き取ります。
特定相談支援事業者が、聞き取った内容と障害者支援区分を踏まえて、サービス利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。
審査・認定
サービス内容や料金、プランについて十分にご納得いただけましたら正式にご契約となります。契約内容についてもわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。
サービス開始
決定し通知された内容に基づき、特定相談支援事業者はサービス内容と利用計画を作成します。
利用を希望する方はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの利用が始まっても、一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直しや修 正を行っていきます。

